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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
相続登記義務化から2年 制度開始前に相続した不動産に注意
相続登記の義務化が始まってから、2年が経過しました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となっているため、令和9年3月31日までに登記を済ませないと過料が科される可能性があります。このブログでは、相続登記の義務化の背景や重要な期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。相続した不動産を持つ方は必ず確認してください。 相続登記義務化の背景と目的 これまで相続した不動産の登記は義務ではなく、任意でした。そのため、相続人が登記を行わずに放置するケースが多く、所有者不明の土地や建物が増加していました。これが社会問題となり、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。 義務化の目的は以下の通りです。 不動産の所有者を明確にすることで、土地の有効活用や管理を促進する 所有者不明の土地問題を減らし、地域社会の安全や防災対策に役立てる 相続トラブルの未然防止と円滑な財産承継を支援する この制度により、相続した不動産は必ず登記を行う必要があります。 令和9年3月31日までの期限が重要な理由 義務化の対象は令和6年4月1日より前に相続した不

小林達樹
6 日前読了時間: 3分
いつの時点での相続財産を評価するのか
相続財産の評価は、相続税の計算において非常に重要な役割を果たします。評価の時点を誤ると、思わぬトラブルや税負担の増加につながることがあります。この記事では、相続財産の評価の時点に関する基本的な考え方と、注意すべきポイントを具体例を交えて解説します。 相続財産の評価の時点とは何か 相続財産の評価の時点とは、相続財産の価値を決定する基準となる日時のことです。原則として被相続人が亡くなった日である「相続開始の時」の価額で評価します。 例えば、被相続人が2025年4月1日に亡くなった場合、原則としてその日の相続財産の価値を基準に評価します。 相続財産を評価した日でもなければ申告書を作成する日でもありません。 評価の時点に関する注意点 財産の種類ごとに評価方法が異なる 相続財産には不動産、現金、株式、動産などさまざまな種類があります。それぞれ評価の時点や方法に違いがあるため、注意が必要です。 不動産 相続開始の年の1月1日時点での固定資産税評価額や路線価を基準に評価します。ただし、実際の市場価格と乖離がある場合は、専門家による鑑定が必要となる場合が

小林達樹
3月25日読了時間: 3分
相続税申告の要否
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。 今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。 遺産の種類で代表的なものには ・現金、預貯金 ・株式 ・貴金属 ・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前) etc. がございます。 そして、見落としがちな遺産としては ・相続時精算課税適用財産 ・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く) があげられます。 上記の遺産の合計額から ・借入金や未払金 ・葬式費用 etc. の額を控除します。 最後に ・相続開始前3年以内の暦年贈与財産 (※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない) を加えて遺産の合計額を算出します。 ★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の

小林達樹
3月5日読了時間: 1分
基礎控除額以下でも安心できない?
「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き etc… 相続税の申告が不要な場合でも、お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によっては、確定申告等が必要となる可能性がございます。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月27日読了時間: 1分
あなたの資産は誰のもの?
「わたしの資産を子や孫のために遺したい」そうお考えの方は多いと思います。 「早く贈与を始めたい…」そのお気持ちは分かりますが、はたして最適な選択でしょうか? 今のあなたの価値観で判断するとその選択が後悔にかわる可能性があります。 趣味嗜好が増えたり、居住環境の変化があるかもしれません。大病を患ったり、親族との関係に変化が生じるかもしれません…。 あなたの将来をあなた中心に冷静に想像することが大切だと思います。 「わたしの資産はわたしのもの」 まずはこの考えを出発点として資産について検討してみてはいかがでしょうか。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月20日読了時間: 1分
浦安市の相続税理士ひとりごと
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