top of page

相続人とその順位を理解しましょう

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 10 時間前
  • 読了時間: 4分

相続は誰にとっても大切な問題です。相続の仕組みを正しく理解することが、トラブルを避けるために欠かせません。今回は、相続人になれる人とその順位についてわかりやすく説明します。浦安市や市川市にお住まいの方は勿論、それ以外の地域にお住いの方も是非ご参考にしてください。



相続人になれる者とその順位


相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。日本の民法では、相続人になれる者は以下の4つのグループに分けられます。


  • 被相続人の配偶者

  • 被相続人の子(直系卑属)

  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)

  • 被相続人の兄弟姉妹


配偶者は常に相続人


被相続人の配偶者は必ず相続人になります。たとえ他に子や親がいても、配偶者は相続人の地位を失いません。これは配偶者の生活保障を考慮した法律の配慮です。


なお、内縁の妻は相続人になりません。


相続順位のルール


相続人の順位は以下のように決まっています。


  1. 第1順位:子

    被相続人に子がいる場合は、子が相続人となります。子が複数いる場合は、均等に相続します。生まれていない胎児も相続人になります。


  2. 第2順位:直系尊属

    子がいない場合、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。


  3. 第3順位:兄弟姉妹

    子も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。


この順位は、子がいる場合は直系尊属や兄弟姉妹は相続人になれないことを意味します。子がいなければ直系尊属が優先し、次に兄弟姉妹が相続人となります。



養子と代襲相続人、配偶者の連れ子について


養子は相続人になれる


養子は法律上の子と同じ扱いを受けます。したがって、養子も相続人の順位において子と同じ第1順位に入ります。養子縁組が成立していれば、実子と同様に相続権があります。


代襲相続人とは


代襲相続人とは、本来相続人であるはずの子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続することを言います。これにより、相続権が次の世代に引き継がれます。


配偶者の連れ子は相続人ではない


配偶者の連れ子(配偶者の前の結婚で生まれた子)は、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。養子縁組がない限り、法律上の相続権はありませんので注意が必要です。



具体例で理解する相続人の順位


ここからは、具体的なケースを3つ挙げて説明します。相続人の順位や相続の仕組みがどう働くかをイメージしやすくなるでしょう。


例1:配偶者と子がいる場合


被相続人:夫(70歳)

相続人:妻(65歳)、子2人(40歳、38歳)


この場合、配偶者の妻は必ず相続人です。子も第1順位の相続人なので、妻と子2人が相続人となります。財産は妻と子の3人で分け合います。


例2:子がいないが、配偶者と親がいる場合


被相続人:夫(60歳)

相続人:妻(55歳)、母(85歳)


子がいないため、配偶者と第2順位の直系尊属である母が相続人になります。配偶者と被相続人の母が相続人として財産を分け合います。


例3:配偶者と子も直系尊属もいない場合


被相続人:独身女性(75歳)

相続人:兄(70歳)、妹(68歳)


子も親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄と妹が相続人として財産を分け合います。



相続人を特定する際の重要な注意点


相続人を正しく特定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得することが欠かせません。戸籍を確認することで、子や親、兄弟姉妹の有無や養子縁組の有無が明らかになります。


戸籍を取得しないまま相続手続きを進めると、後で相続人の漏れや誤りが発覚し、トラブルになることがあります。必ず、戸籍を確認しましょう。



まとめ


相続の問題は複雑で、専門知識が必要です。当税理士事務所では、相続税の申告書作成はもちろん、申告書の作成補助や相続人の特定まで丁寧にサポートしています。


例えば、相続人の特定に必要な戸籍の収集や、養子や代襲相続人の扱いについても詳しくアドバイスします。相続に関する不安や疑問があれば、ぜひお気軽にご相談ください。


相続人の順位や相続人になれる者の範囲を正しく理解することは、相続手続きをスムーズに進めるために欠かせません。特に養子や代襲相続人、配偶者の連れ子の扱いは誤解されやすい部分です。注意が必要です。そして、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、正確に相続人を特定しましょう。


相続のことでお困りの際は、当税理士事務所にご相談ください。皆様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。

関連記事

相続人の特定の重要性とその影響

相続が発生した際、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人の正確な特定が欠かせません。相続人をきちんと特定しないと、遺産分割協議が無効になるなど、思わぬトラブルに発展することがあります。この記事では、相続人の特定がなぜ重要なのか、どのような影響があるのかを具体的に解説します。相続に関わる方はぜひ最後までお読みください。 相続人の特定が必要な理由 相続人の特定は、遺産分割の前提条件です。法律上

 
 
相続登記義務化から2年 制度開始前に相続した不動産に注意

相続登記の義務化が始まってから、2年が経過しました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となっているため、令和9年3月31日までに登記を済ませないと過料が科される可能性があります。このブログでは、相続登記の義務化の背景や重要な期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。相続した不動産を持つ方は必ず確認してください。 相続登記義務化の背景と目的 これまで相続した不動産の登記は義務ではな

 
 
いつの時点での相続財産を評価するのか

相続財産の評価は、相続税の計算において非常に重要な役割を果たします。評価の時点を誤ると、思わぬトラブルや税負担の増加につながることがあります。この記事では、相続財産の評価の時点に関する基本的な考え方と、注意すべきポイントを具体例を交えて解説します。 相続財産の評価の時点とは何か 相続財産の評価の時点とは、相続財産の価値を決定する基準となる日時のことです。原則として被相続人が亡くなった日である「相続

 
 

​お問い合わせ

こちらのフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

なお、お電話でも受付しております。

※一般の方からのお問い合わせ専用となりますので、商品販売や提携等を目的とする連絡はご遠慮願います。

※営業目的の特定電子メールの受信は拒否します。

​​所在地:

千葉県浦安市富岡3丁目1番 富岡エステート2号棟506号

​​TEL/FAX:

047-712-5636

​​E-mail:

月~金 9:00~17:00 土、日、祝日は休業

営業時間:

​ 必須 

​ 必須 

​ 任意 

​ 任意 

​ 必須 

チェックを入れた後に送信ボタンを押してください

 送信完了 

© 2024 小林達樹税理士事務所

bottom of page