相続登記義務化から2年 制度開始前に相続した不動産に注意
- 小林達樹

- 10 時間前
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相続登記の義務化が始まってから、2年が経過しました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となっているため、令和9年3月31日までに登記を済ませないと過料が科される可能性があります。このブログでは、相続登記の義務化の背景や重要な期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。相続した不動産を持つ方は必ず確認してください。
相続登記義務化の背景と目的
これまで相続した不動産の登記は義務ではなく、任意でした。そのため、相続人が登記を行わずに放置するケースが多く、所有者不明の土地や建物が増加していました。これが社会問題となり、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。
義務化の目的は以下の通りです。
不動産の所有者を明確にすることで、土地の有効活用や管理を促進する
所有者不明の土地問題を減らし、地域社会の安全や防災対策に役立てる
相続トラブルの未然防止と円滑な財産承継を支援する
この制度により、相続した不動産は必ず登記を行う必要があります。
令和9年3月31日までの期限が重要な理由
義務化の対象は令和6年4月1日より前に相続した不動産も含まれます。つまり、過去に相続した不動産であっても、令和9年3月31日までに登記をしなければなりません。
この期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
期限を守らないと、相続人にとって不利益が大きいため、早めの対応が求められます。
相続登記を行う際の具体的な手順
相続登記は専門的な手続きが必要ですが、基本的な流れは以下の通りです。
必要書類の準備 ※主なものを抜粋
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本
相続人の住民票
遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)etc.
登記申請書の作成
法務局の窓口やオンラインで申請書を作成します。記入ミスがあると手続きが遅れるため注意が必要です。
登録免許税の納付
登記申請時に登録免許税を納めます。税率は不動産の評価額の0.4%が基本です。
法務局への申請
書類を揃えて法務局に提出します。
注意すべきポイント
相続登記は相続人ご自身で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要になりますので、登記の専門家である司法書士に依頼したほうが確実でしょう。
なお、令和9年に入ると法務局が混雑する可能性が大ですので、早めに行動することをお勧めします。
まとめ
相続登記の義務化は、不動産の所有者を明確にし、社会全体の資産管理を改善するための重要な制度です。令和6年4月1日より前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに必ず登記を済ませましょう。
