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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
相続税申告書の様式が変わりました。
相続税申告書の様式が新しくなりました。これにより、令和8年1月1日以降に相続が開始した場合は、新しい様式で申告しなければなりません。そこで今回は、新しい申告書を初見した感想を述べたいと思います。 新しい相続税申告書の感想 中身を見ての感想ですが、大きな変更点は無かったように思われます。記入すべき内容はほぼ同じですので、あくまでも書式が変わったという印象です。税務署側の運用の事情といったところでしょうか。 令和8年1月1日以降の相続開始に伴う申告の注意点 新しい様式で申告する必要があるのは、令和8年1月1日以降に相続が開始した場合です。つまり、この日以降に亡くなった方の相続については、旧様式では申告できないようです。 例えば、令和7年10月に相続が開始し令和8年4月に申告書を作成する場合には、旧様式の申告書を使用します。 申告期限と提出方法 変更ありません。今までどおり相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。 提出方法についても変更はなく、申告書は税務署に直接持参するか、郵送、またはe-Taxを利用して電子申告が可

小林達樹
7月21日読了時間: 2分
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