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相続税申告書の様式が変わりました。

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

相続税申告書の様式が新しくなりました。これにより、令和8年1月1日以降に相続が開始した場合は、新しい様式で申告しなければなりません。そこで今回は、新しい申告書を初見した感想を述べたいと思います。



新しい相続税申告書の感想


中身を見ての感想ですが、大きな変更点は無かったように思われます。記入すべき内容はほぼ同じですので、あくまでも書式が変わったという印象です。税務署側の運用の事情といったところでしょうか。



令和8年1月1日以降の相続開始に伴う申告の注意点


新しい様式で申告する必要があるのは、令和8年1月1日以降に相続が開始した場合です。つまり、この日以降に亡くなった方の相続については、旧様式では申告できないようです。


例えば、令和7年10月に相続が開始し令和8年4月に申告書を作成する場合には、旧様式の申告書を使用します。


申告期限と提出方法


変更ありません。今までどおり相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。


提出方法についても変更はなく、申告書は税務署に直接持参するか、郵送、またはe-Taxを利用して電子申告が可能です。


まとめ


令和8年1月1日以降に相続が開始した場合は、新しい相続税申告書の様式で申告する必要があります。大きな変更点はなく、記入する内容は旧様式とほぼ同じです。


浦安市や市川市にお住まいの方は、地域密着型の税理士事務所のサポートを活用することで、安心して申告手続きを進められます。申告書作成補助や代行サービス、無料相談会などを利用して、正確な申告を目指しましょう。


相続税申告書の新様式に関して不安や疑問があれば、ぜひ早めに専門家に相談してください。適切なアドバイスを受けることで、スムーズに申告を終えられます。


浦安市や市川市で相続税申告のサポートをお探しの方は、地域の税理士事務所のサービスを検討してみてください。

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