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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号

贈与税とは
贈与は、ある人がある人に自己の財産を無償で譲渡することです。贈与をする人される人がお互いの意思をもって財産の移転につき契約を結びます。財産の移転の時期については、書面による贈与は契約の効力が発生した時、書面によ らない贈与はその履行の時とされています。この財産の移転につき、課せられる税が贈与税となります。
対象となる財産、納税義務者は
課税の対象となる財産は、相続税と同様に、現金・預金・土地・建物・動産・株式・生命保険金など様々です。
贈与税を支払う人は、贈与を受けた人(受贈者)となります。
申告が必要な場合とは
贈与税は、受贈者が贈与を受けた年(1月から12月)に取得した財産の合計額が110万円を超える場合に申告が必要になります。なお、贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行う必要があります。
納付する贈与税の額について
贈与税は申告と同時に納付します。贈与税にも相続税と同様に各種優遇措置が設けられています。配偶者に居住用の家屋や土地(その取得のための金銭を含む)を贈与した場合に、その財産の課税価格から2,000万円が控除される贈与税の配偶者控除、子や孫への教育資金が一定額非課税となる直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税などの措置を利用することにより、納付する贈与税額を抑えることができます。
贈与税の申告までの手順
贈与契約書の確認
贈与は契約により成立します。民法では口頭による契約も認められていますが、書面による契約書を作成することにより、客観的に契約の存在を示すことが可能となります。
その後の注意点
申告及び納付が完了しても安心はできません。取得した財産の名義変更や不動産の登記手続きがありますし、場合によっては相続人ご自身の所得税の申告も必要となります。
財産の評価
現金は額面どおりの金額が評価額となります。その一方、土地や建物などは定められた方法により計算した評価額を用います。相続税法の規定や財産評価基本通達の基準に沿って計算する必要があります。
相続税との比較
相続税では財産の取得状況により、納付額に変動が生じる場合が多く、申告前にある程度のシミュレーションが可能です。一方、贈与税の場合は、申告前にはすでに財産の取得者が確定しているため、贈与を行う前の段階での将来を見据えたシミュレーションが重要となります。
申告書の作成と納付
国税庁に提出する申告書を作成します。取得する財産の種類によって必要な申告書の様式を選択する必要があります。また、申告書だけではなく所定の明細書等の作成も必要です。申告と同時に贈与税を納付します。
将来を見据えた計画
ご自身の将来の相続を考慮し、生前に財産の移転を行う意義は大きいです。将来発生する相続税を抑えることが可能ですし、子や孫への財産の移転により経済が活性化する側面もあります。
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