
小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号

相続のサポートはお任せください
小林達樹税理士事務所では、浦安市にお住まいのみなさまに相続税に関する申告手続きを徹底サポートしております。
相続税の申告は複雑で専門知識が必要です。
当事務所は相続税に特化しているため、相続人の特定から財産評価までのすべてのプロセスを丁寧にお手伝いいたします。安心してお任せください。
相続税とは
相続は人が死亡した時に開始します。相続が開始すると、死亡した人の財産はその人の相続人に瞬間的に移ります。財産の取得割合は、相続人が複数いる場合、死亡した人の配偶者は1/2、子が1人なら1/2(2人なら各々1/4)となります。もちろん、遺言書によって特定の財産をある相続人に取得させるこ とも可能ですし、相続人全員による遺産分割協議によって財産の取得者を定めることも可能です。この財産の移転につき、課せられる税が相続税となります。
相続人とは、対象の財産とは
相続人となる人は、まず①死亡した人の直系卑属(子または孫)、①がいない場合は②死亡した人の直系尊属(親または祖父母)、②がいない場合は③死亡した人の兄弟姉妹の順番で確定されます。なお、配偶者は常に相続人となります。課税の対象となる財産は、現金・預金・土地・建物・動産・株式・生命保険金など様々です。
申告が必要 な場合とは
死亡した人が所有していた財産の合計額が、基礎控除額を超える場合には申告が必要となります。3,000万円+(600万円✖法定相続人※の数)が基礎控除額です。例えば、法定相続人が1人のときは財産の合計額が3,600万円を超えると申告が必要です。2人のときは4,200万円超、3人では4,800万円超です。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。例えば相続開始を知った日が1月10日ならば11月10日までに申告が必要になります。
※法定相続人:相続の放棄があった場合に、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数をいう。