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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号

相続税とは
相続は人が死亡した時に開始します。相続が開始すると、死亡した人の財産はその人の相続人に瞬間的に移ります。財産の取得割合は、相続人が複数いる場合、死亡した人の配偶者は1/2、子が1人なら1/2(2人なら各々1/4)となります。もちろん、遺言書によっ て特定の財産をある相続人に取得させることも可能ですし、相続人全員による遺産分割協議によって財産の取得者を定めることも可能です。この財産の移転につき、課せられる税が相続税となります。
相続人、対象となる財産とは
相続人となる人は、まず①死亡した人の直系卑属(子または孫)、①がいない場合は②死亡した人の直系尊属(親または祖父母)、②がいない場合は③死亡した人の兄弟姉妹の順番で確定されます。なお、配偶者は常に相続人となります。課税の対象となる財産は、現金・預金・土地・建物・動産・株式・生命保険金など様々です。
申告が必要な場合とは
死亡した人が所有していた財産の合計額が、基礎控除額を超える場合には申告が必要となります。3,000万円+(600万円✖法定相続人の数)が基礎控除額です。例えば、法定相続人が1人のときは財産の合計額が3,600万円を超えると申告が必要です。2人のときは4,200万円超、3人では4,800万円超です。
相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。例えば1月10日ならば11月10日までに申告が必要になります。
法定相続人:相続の放棄があった場合に、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数をいう。
納付する相続税の額について
相続税は申告と同時に納付します。納付する相続税の額は、財産の取得状況により増減する場合があります。それは各種優遇措置があるためです。例えば、配偶者に対する相続税額の軽減の利用により配偶者の税額は軽減されますし、未成年者控除により未成年者の税額は控除されます。また、小規模宅地等の特例の利用により特定の相続人が取得する土地の課税価格が減額されます。このように、各種優遇措置を最大限活用できるように財産の取得者を決めることにより、納付する相続税額を抑えることが できます。
相続税の申告までの手順
相続人の特定
戸籍謄本等により相続人を特定します。子が存在しない場合は、相続人の範囲が広がるため注意が必要です。ご自身が把握していない親族の存在の可能性もありますので、後の争族に発展させないためにも相続人の特定は非常に重要です。
納付額のシミュレーション
どの財産を誰が取得するかによって、相続税の納付額に影響がでます。また、次世代の相続を考慮する必要もあるため、様々なケースを想定し、最適な財産の取得状況を選択することが大切です。そして、取得者が実際に相続税を納付できるような財産の振り分けも重要です。
財産の確認
財産の有無を確認し、目録を作成します。ここで重要なことは、存在するすべての財産を把握することです。存在する財産に気付かず後にその存在が判明した場合には、申告が必要となったり、税額に変動をきたすことになります。
申告書の作成と納付
国税庁に提出する申告書を作成します。取得する財産の種類によって必要な申告書の様式を選択する必要があります。また、申告書だけではなく所定の明細書等の作成も必要です。申告と同時に相続税を納付する必要があります。
財産の評価
現金は額面どおりの金額が評価額となります。その一方、土地や建物などは定められた方法により計算した評価額を用います。相続税法の規定や財産評価基本通達の基準に沿って計算する必要があります。
その後の注意点
申告及び納付が完了しても安心はできません。取得した財産の名義変更や不動産の登記手続きがありますし、場合によっては相続人ご自身の所得税の申告も必要となります。
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