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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
見落としがちな相続財産
相続が始まると、故人の財産を正確に把握することが大切です。現金や預貯金、土地や建物などの不動産は誰もが思い浮かべる代表的な相続財産です。しかし、実はそれ以外にも見落としがちな財産が多く存在します。これらを見逃すと、相続税の申告でトラブルになることもあります。今回は、相続財産としてよく知られているものから、意外と気づきにくい財産まで具体例を挙げてわかりやすく説明します。 代表的な相続財産とは まずは、相続財産として一般的に知られているものを整理しましょう。これらは多くの方が把握している財産です。 現金 手元にある現金や、故人の財布の中身など。 預貯金 銀行口座や郵便貯金の残高。 土地・建物などの不動産 自宅や賃貸物件、駐車場など。 株式や投資信託 証券会社の口座にある株や投資商品。 美術品や骨董品 絵画、陶器、貴金属など。 生命保険金 保険契約に基づき支払われる死亡保険金。 死亡退職金 会社から支払われる退職金のうち、死亡に伴うもの。 これらは相続財産としてイメージしやすいですが、実際には他にも多くの

小林達樹
6月8日読了時間: 5分
いつの時点での相続財産を評価するのか
相続財産の評価は、相続税の計算において非常に重要な役割を果たします。評価の時点を誤ると、思わぬトラブルや税負担の増加につながることがあります。この記事では、相続財産の評価の時点に関する基本的な考え方と、注意すべきポイントを具体例を交えて解説します。 相続財産の評価の時点とは何か 相続財産の評価の時点とは、相続財産の価値を決定する基準となる日時のことです。原則として被相続人が亡くなった日である「相続開始の時」の価額で評価します。 例えば、被相続人が2025年4月1日に亡くなった場合、原則としてその日の相続財産の価値を基準に評価します。 相続財産を評価した日でもなければ申告書を作成する日でもありません。 評価の時点に関する注意点 財産の種類ごとに評価方法が異なる 相続財産には不動産、現金、株式、動産などさまざまな種類があります。それぞれ評価の時点や方法に違いがあるため、注意が必要です。 不動産 相続開始の年の1月1日時点での固定資産税評価額や路線価を基準に評価します。ただし、実際の市場価格と乖離がある場合は、専門家による鑑定が必要となる場合が

小林達樹
3月25日読了時間: 3分
相続税申告の要否
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」が気になるところです。今回は、対象となる遺産の種類と合計額の計算方法について簡単に説明します。 遺産の種類 相続財産 ・現金、預貯金 ・株式 ・貴金属 ・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前) など みなし取得財産 ・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く) など 相続時精算課税適用財産 ・生前に相続時精算課税制度を利用し取得した贈与財産(110万円の基礎控除額を除く) 債務控除 ・借入金や未払金 ・葬式費用 など 生前贈与加算 ・暦年贈与財産(110万円の基礎控除額を含む) ※令和8年12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内の贈与が対象 遺産の合計額の計算方法 ① 相続財産+みなし取得財産+相続時精算課税適用財産の合計額を計算 ② ①から債務控除の額をマイナスする ③ ②に生前贈与加算を加える ★算出した遺産の合計額(③)が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。 関連ブログ記事「見落としが

小林達樹
3月5日読了時間: 1分
基礎控除額以下でも安心できない?
「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き etc… 相続税の申告が不要な場合でも、お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によっては、確定申告等が必要となる可能性がございます。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月27日読了時間: 1分
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