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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
浦安市の相続税理士ひとりごと。「相続税申告の要否」
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。 今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。 遺産の種類で代表的なものは ・現金、預貯金 ・株式 ・貴金属 ・建物、土地( 小規模宅地等の特例適用前 ) etc. 見落としがちな遺産としては ・相続時精算課税適用財産 ・生命保険金等、死亡退職金( 非課税部分を除く ) があげられます。 上記の遺産の合計額から ・借入金や未払金 ・葬式費用 etc. の額を控除します。 最後に ・相続開始前3年以内の暦年贈与財産 ※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない。 を加えて遺産の合計額を算出します。 ★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。

小林達樹
3月5日読了時間: 1分
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