浦安市の相続税理士ひとりごと。「相続税申告の要否」
- 小林達樹

- 3月5日
- 読了時間: 1分
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。
今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。
遺産の種類で代表的なものは
・現金、預貯金
・株式
・貴金属
・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前)
etc.
見落としがちな遺産としては
・相続時精算課税適用財産
・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く)
があげられます。
上記の遺産の合計額から
・借入金や未払金
・葬式費用
etc.
の額を控除します。
最後に
・相続開始前3年以内の暦年贈与財産
※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない。
を加えて遺産の合計額を算出します。
★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。
