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浦安市の相続税理士ひとりごと。「相続税申告の要否」

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 3月5日
  • 読了時間: 1分

相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。


今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。


遺産の種類で代表的なものは


・現金、預貯金

・株式

・貴金属

・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前

etc.


見落としがちな遺産としては


・相続時精算課税適用財産 

・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く

 

があげられます。


上記の遺産の合計額から


・借入金や未払金

・葬式費用 

etc.


の額を控除します。


最後に


・相続開始前3年以内の暦年贈与財産

※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない。


を加えて遺産の合計額を算出します。



★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。


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「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き  etc… お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によって、 確定申告等が必要となる可能性がございます。

 
 

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