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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
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相続登記義務化から2年 制度開始前に相続した不動産に注意
相続登記の義務化が始まってから、2年が経過しました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となっているため、令和9年3月31日までに登記を済ませないと過料が科される可能性があります。このブログでは、相続登記の義務化の背景や重要な期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。相続した不動産を持つ方は必ず確認してください。 相続登記義務化の背景と目的 これまで相続した不動産の登記は義務ではなく、任意でした。そのため、相続人が登記を行わずに放置するケースが多く、所有者不明の土地や建物が増加していました。これが社会問題となり、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。 義務化の目的は以下の通りです。 不動産の所有者を明確にすることで、土地の有効活用や管理を促進する 所有者不明の土地問題を減らし、地域社会の安全や防災対策に役立てる 相続トラブルの未然防止と円滑な財産承継を支援する この制度により、相続した不動産は必ず登記を行う必要があります。 令和9年3月31日までの期限が重要な理由 義務化の対象は令和6年4月1日より前に相続した不
相続
小林達樹
6 日前
読了時間: 3分
浦安市の相続税理士ひとりごと
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