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相続税申告の要否

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 3月5日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月25日

相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。


今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。


遺産の種類で代表的なものには


・現金、預貯金

・株式

・貴金属

・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前)

etc.


がございます。


そして、見落としがちな遺産としては


・相続時精算課税適用財産 

・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く)

 

があげられます。


上記の遺産の合計額から


・借入金や未払金

・葬式費用 

etc.


の額を控除します。


最後に


・相続開始前3年以内の暦年贈与財産

(※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない)



を加えて遺産の合計額を算出します。



★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。


浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。


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