top of page

相続税申告の要否

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 3月5日
  • 読了時間: 1分

更新日:3 日前

相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」をまずお考えになると思います。


今回は、対象となる遺産の種類と計算方法についてご説明します。


遺産の種類で代表的なものには


・現金、預貯金

・株式

・貴金属

・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前)

etc.


がございます。


そして、見落としがちな遺産としては


・相続時精算課税適用財産 

・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く)

 

があげられます。


上記の遺産の合計額から


・借入金や未払金

・葬式費用 

etc.


の額を控除します。


最後に


・相続開始前3年以内の暦年贈与財産

(※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産は7年に延長され、延長された期間である4年間に受けた贈与については100万円までは加算しない)



を加えて遺産の合計額を算出します。



★算出した遺産の合計額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。


浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。


関連記事

すべて表示
いつの時点での相続財産を評価するのか

相続財産の評価は、相続税の計算において非常に重要な役割を果たします。評価の時点を誤ると、思わぬトラブルや税負担の増加につながることがあります。この記事では、相続財産の評価の時点に関する基本的な考え方と、注意すべきポイントを具体例を交えて解説します。 相続財産の評価の時点とは何か 相続財産の評価の時点とは、相続財産の価値を決定する基準となる日時のことです。原則として被相続人が亡くなった日である「相続

 
 
基礎控除額以下でも安心できない?

「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き  etc… 相続税の申告が不要な場合でも、お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によっては、確定申告等が必要となる可能性がございます。 浦安市や市川市にお住まいの

 
 

​お問い合わせ

​​所在地:

千葉県浦安市富岡3丁目1番 富岡エステート2号棟506号

​​TEL/FAX:

047-712-5636

​​E-mail:

月~金 9:00~17:00 土、日、祝日は休業

営業時間:

こちらのフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。

お電話でも受付しております。

※営業目的の特定電子メールの受信は拒否します。

​ 必須 

​ 必須 

​ 必須 

チェックを入れた後に送信ボタンを押してください

 送信完了 

© 2024 小林達樹税理士事務所

bottom of page