相続税申告の要否
- 小林達樹

- 3月5日
- 読了時間: 1分
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」が気になるところです。今回は、対象となる遺産の種類と合計額の計算方法について簡単に説明します。
遺産の種類
相続財産
・現金、預貯金
・株式
・貴金属
・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前) など
みなし取得財産
・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く) など
相続時精算課税適用財産
・生前に相続時精算課税制度を利用し取得した贈与財産(110万円の基礎控除額を除く)
債務控除
・借入金や未払金
・葬式費用 など
生前贈与加算
・暦年贈与財産(110万円の基礎控除額を含む)
※令和8年12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内の贈与が対象
遺産の合計額の計算方法
① 相続財産+みなし取得財産+相続時精算課税適用財産の合計額を計算
② ①から債務控除の額をマイナスする
③ ②に生前贈与加算を加える
★算出した遺産の合計額(③)が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。
