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故人のお金は使っていいの?相続開始後の預貯金の扱いについて

  • 執筆者の写真: 小林達樹
    小林達樹
  • 4 日前
  • 読了時間: 5分

誰かが亡くなると、残された家族はさまざまな手続きに追われます。その中でも特に気になるのが「亡くなった方のお金は使ってもいいのか?」という疑問です。預貯金口座が凍結されることもあり、使えないと思い込んでいる方も多いでしょう。しかし、実は相続が開始した時点で故人の財産は相続人のものとなっており、一定の条件のもとで使うことが可能です。



銀行をイメージ



相続開始と遺産の所有権の移り変わり


まず、相続が開始するとどうなるのかを理解しましょう。法律上、相続開始の瞬間に、遺産は法定相続分に従って相続人が取得している状態になります。つまり、亡くなった方のお金は相続人のものになるのです。


ただし、多くの場合、銀行は相続が発生したことを認識すると、銀行口座を凍結します。これは、相続人が遺産を勝手に使うことを防ぐための一時的な措置です。凍結されている間は、口座から自由に引き出せません。


逆に言えば、銀行口座が凍結されるまでは、故人の預貯金口座から各種費用の支払いをすることは可能です。


法定相続分とは


法定相続分とは、法律で決められた相続人ごとの遺産の取り分の割合です。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者が1/2、子どもが残りの1/2を均等に分けるといった具合です。相続人はこの割合で遺産を取得しているため、相続開始後はそれぞれの持ち分が法律上確定しています。



預貯金口座の凍結とその意味


亡くなった方の銀行口座は、相続開始後に凍結されます。これは銀行が相続人の確認や遺産分割の手続きを行うまでの間、口座の資金が動かないようにするためです。


凍結されている間は、相続人が自由にお金を引き出せません。しかし、これは「使えない」ということではなく、あくまで一時的な制限です。相続人全員の同意や遺産分割協議が整えば、凍結は解除され、預貯金を使うことが可能になります。


遺産分割前の相続預金の払戻し制度


銀行口座の凍結解除(相続人全員の同意や遺産分割協議が整う)までの間に、どうしても資金が必要になった場合にはどうしたらよいのでしょうか。ご安心ください。相続人各々が当面の生活費や葬式費用の支払いに充てることを理由として銀行にて所定の手続きを行えば、故人の口座から一定額を限度として払い戻しを受けることが可能です。



相続放棄との関係


相続放棄を考えている場合は、亡くなった方のお金を使うことに注意が必要です。相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。この期間内に遺産の一部でも使うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。



葬式費用は遺産から支払ってもいいの?


葬式費用は、亡くなった方の遺産から支払うことが一般的です。葬式は亡くなった方のための費用であり、遺産の管理や処分に必要な費用とみなされるからです。


ただし、葬式費用を相続人自身の資産から支払っても問題ありません。どちらの場合でも、後の遺産分割協議で精算すれば同じ結果になります。


これらの費用は、遺産から支払う場合は相続人全員の合意が望ましいです。相続人の一人が立て替えた場合は、領収書を保管し、誰がいくら支払ったかをメモしておくことが大切です。



遺産分割協議のために領収書は保管


遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う大切な手続きです。葬式費用やその他の支払いを誰がどれだけ負担したかを明確にしておくことが、トラブルを防ぐポイントになります。


領収書やメモの保管が重要な理由


  • 支払いの証拠になる

  • 後で精算するときに役立つ

  • 相続人間の誤解を防ぐ


例えば、葬式費用を相続人の一人が立て替えた場合、その分だけ遺産を多く取得するか他の相続人にその分を返してもらう必要があります。領収書やメモがあれば、金額や支払った人がはっきりしているため、スムーズに話し合いが進みます。



相続税申告の金額


相続が開始して故人の預貯金口座内のお金を使用した場合には、当然ながら預貯金残高は減少しますが、後の相続税申告において申告すべき金額は相続開始の時の残高です。使用後の残高ではありません。


例えば、相続開始の後に、故人の預貯金口座から光熱費が引き落とされたり、相続人の生活費として一定額を払い戻したりした場合、口座残高は減少しますが、あくまでも申告する基準は相続開始の時となります。





まとめ


亡くなった方のお金は、相続開始の時点で相続人のものとなっています。預貯金口座が凍結されているのは一時的な措置であり、使えないわけではありません。ただし、相続放棄を考えている場合は、むやみに使うと放棄できなくなるので注意が必要です。


葬式費用は遺産から支払っても、相続人の資産から支払っても問題ありません。どちらの場合でも、後の遺産分割協議のために領収書を保管し、支払い状況をメモしておくことが大切です。


相続は手続きが複雑なので、浦安市や市川市の地域に密着した税理士事務所のサポートを活用すると安心です。専門家のアドバイスを受けながら、スムーズに相続手続きを進めましょう。


もし相続や贈与についてお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。地域の皆様に寄り添い、わかりやすく丁寧にサポートいたします。

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