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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
相続税申告の要否
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」が気になるところです。今回は、対象となる遺産の種類と合計額の計算方法について簡単に説明します。 遺産の種類 相続財産 ・現金、預貯金 ・株式 ・貴金属 ・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前) など みなし取得財産 ・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く) など 相続時精算課税適用財産 ・生前に相続時精算課税制度を利用し取得した贈与財産(110万円の基礎控除額を除く) 債務控除 ・借入金や未払金 ・葬式費用 など 生前贈与加算 ・暦年贈与財産(110万円の基礎控除額を含む) ※令和8年12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内の贈与が対象 遺産の合計額の計算方法 ① 相続財産+みなし取得財産+相続時精算課税適用財産の合計額を計算 ② ①から債務控除の額をマイナスする ③ ②に生前贈与加算を加える ★算出した遺産の合計額(③)が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。 関連ブログ記事「見落としが

小林達樹
3月5日読了時間: 1分
基礎控除額以下でも安心できない?
「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き etc… 相続税の申告が不要な場合でも、お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によっては、確定申告等が必要となる可能性がございます。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月27日読了時間: 1分
あなたの資産は誰のもの?
「わたしの資産を子や孫のために遺したい」そうお考えの方は多いと思います。 「早く贈与を始めたい…」そのお気持ちは分かりますが、はたして最適な選択でしょうか? 今のあなたの価値観で判断するとその選択が後悔にかわる可能性があります。 趣味嗜好が増えたり、居住環境の変化があるかもしれません。大病を患ったり、親族との関係に変化が生じるかもしれません…。 あなたの将来をあなた中心に冷静に想像することが大切だと思います。 「わたしの資産はわたしのもの」 まずはこの考えを出発点として資産について検討してみてはいかがでしょうか。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月20日読了時間: 1分
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