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小林達樹税理士事務所
千葉県税理士会会員 市川支部 所属
日本税理士会連合会登録 第155287号
相続人の特定の重要性とその影響
相続が発生した際、遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人の正確な特定が欠かせません。相続人をきちんと特定しないと、遺産分割協議が無効になるなど、思わぬトラブルに発展することがあります。この記事では、相続人の特定がなぜ重要なのか、どのような影響があるのかを具体的に解説します。相続に関わる方はぜひ最後までお読みください。 相続人の特定が必要な理由 相続人の特定は、遺産分割の前提条件です。法律上、遺産を受け取る権利がある人を明確にしなければ、遺産分割協議は成立しません。相続人が誰かを正確に把握することで、以下の問題を防げます。 遺産分割協議の無効化 相続人の一部を抜かして協議を行うと、その協議は無効となり、再度やり直しが必要になります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。 相続トラブルの回避 誰が相続人か不明確なままだと、後から新たな相続人が現れて紛争が起きることがあります。 相続手続きの円滑化 相続人が明確なら、銀行や役所の手続きもスムーズに進みます。 相続人の特定方法 相続人を特定するには、戸籍謄本や除籍謄本などの公

小林達樹
4月23日読了時間: 4分
相続登記義務化から2年 制度開始前に相続した不動産に注意
相続登記の義務化が始まってから、2年が経過しました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象となっているため、令和9年3月31日までに登記を済ませないと過料が科される可能性があります。このブログでは、相続登記の義務化の背景や重要な期限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。相続した不動産を持つ方は必ず確認してください。 相続登記義務化の背景と目的 これまで相続した不動産の登記は義務ではなく、任意でした。そのため、相続人が登記を行わずに放置するケースが多く、所有者不明の土地や建物が増加していました。これが社会問題となり、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしました。 義務化の目的は以下の通りです。 不動産の所有者を明確にすることで、土地の有効活用や管理を促進する 所有者不明の土地問題を減らし、地域社会の安全や防災対策に役立てる 相続トラブルの未然防止と円滑な財産承継を支援する この制度により、相続した不動産は必ず登記を行う必要があります。 令和9年3月31日までの期限が重要な理由 義務化の対象は令和6年4月1日より前に相続した不

小林達樹
4月2日読了時間: 3分
いつの時点での相続財産を評価するのか
相続財産の評価は、相続税の計算において非常に重要な役割を果たします。評価の時点を誤ると、思わぬトラブルや税負担の増加につながることがあります。この記事では、相続財産の評価の時点に関する基本的な考え方と、注意すべきポイントを具体例を交えて解説します。 相続財産の評価の時点とは何か 相続財産の評価の時点とは、相続財産の価値を決定する基準となる日時のことです。原則として被相続人が亡くなった日である「相続開始の時」の価額で評価します。 例えば、被相続人が2025年4月1日に亡くなった場合、原則としてその日の相続財産の価値を基準に評価します。 相続財産を評価した日でもなければ申告書を作成する日でもありません。 評価の時点に関する注意点 財産の種類ごとに評価方法が異なる 相続財産には不動産、現金、株式、動産などさまざまな種類があります。それぞれ評価の時点や方法に違いがあるため、注意が必要です。 不動産 相続開始の年の1月1日時点での固定資産税評価額や路線価を基準に評価します。ただし、実際の市場価格と乖離がある場合は、専門家による鑑定が必要となる場合が

小林達樹
3月25日読了時間: 3分
相続税申告の要否
相続税申告の要否を検討する上で「遺産の合計額が基礎控除額以下かどうか」が気になるところです。今回は、対象となる遺産の種類と合計額の計算方法について簡単に説明します。 遺産の種類 相続財産 ・現金、預貯金 ・株式 ・貴金属 ・建物、土地(小規模宅地等の特例適用前) など みなし取得財産 ・生命保険金等、死亡退職金(非課税部分を除く) など 相続時精算課税適用財産 ・生前に相続時精算課税制度を利用し取得した贈与財産(110万円の基礎控除額を除く) 債務控除 ・借入金や未払金 ・葬式費用 など 生前贈与加算 ・暦年贈与財産(110万円の基礎控除額を含む) ※令和8年12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内の贈与が対象 遺産の合計額の計算方法 ① 相続財産+みなし取得財産+相続時精算課税適用財産の合計額を計算 ② ①から債務控除の額をマイナスする ③ ②に生前贈与加算を加える ★算出した遺産の合計額(③)が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の場合は申告不要となります。 関連ブログ記事「見落としが

小林達樹
3月5日読了時間: 1分
基礎控除額以下でも安心できない?
「遺産の合計額が基礎控除額以下だから相続税の申告は必要ない」 確かにその通りですが、相続税だけに気をとられてはいけません。 ・ お亡くなりになった方の確定申告 ・ 相続人の確定申告 ・ 土地や建物等の名義変更手続き etc… 相続税の申告が不要な場合でも、お亡くなりになった方の生前の所得や相続人が取得する遺産の形態によっては、確定申告等が必要となる可能性がございます。 浦安市や市川市にお住まいの方で相続や贈与についてのお悩みの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。地域密着の税理士が的確なアドバイスをさせていただきます。

小林達樹
2月27日読了時間: 1分
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